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自治体の皆さまへ

~消費生活センター通信~

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栃木県鹿沼市

■気をつけて!あなたの身近に落とし穴!
▽「人を紹介すればもうかる」といった誘いに要注意!
事例:高校の先輩から「もうけ話がある」と誘われ、一緒に事業者の営業担当者とWeb会議をした。誰かを勧誘すれば報酬がもらえるネットワークビジネスで、登録には50万円が必要との内容だった。「お金がない」と言うと「借金してもすぐに返済できる」と言われ、先輩の指示で、消費者金融の無人機に偽の勤務先や年収等を入力して50万円の借金をし、その場で手渡した。その後、投資では稼げず、借金の返済も苦しくなってきた。

▽アドバイス
・友人や知人からの誘いで、外貨や暗号資産(仮想通貨)などのもうけ話を持ちかけられ、よく理解できないまま契約させられてしまうケースが多くみられます。
・「お金がない」という断り方をすると、事業者に消費者金融での借金やクレジットカードの作成を勧められるケースがあります。その際に勤務先・アルバイト先や収入等について嘘をつくように言われても、絶対に応じないでください。
・一連の取引が特定商取引法の連鎖販売取引に該当する場合はクーリング・オフや中途解約をすることができます。

問合せ:消費生活センター 
【電話】63-3313

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