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~消費生活センター通信~気をつけて!あなたの身近に落とし穴!

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栃木県鹿沼市

■貴金属の買い取りが目的?強引な訪問購入に注意
▽事例
年配の女性から「どんなものでも買い取ります」と丁寧な電話があり、洋服の訪問買い取りを了承した。しかし、訪問してきたのは若い男性で、突然「貴金属はないか」と強く言われた。怖くなって、亡くなった夫の金歯やネックレスなどを探して渡してしまったが、買取書のチェック欄に勝手に記入され、近くに置いていた印鑑で捺印までされていた。男性は買い取り代として約2万5千円を置いて帰った。

▽アドバイス
・訪問購入をしようとする購入業者が突然訪問して勧誘をすることは禁止されています。
・前もって電話等で訪問を約束した場合でも、購入業者は、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。
・売却する場合は、必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類や買取価格、事業者の連絡先などを確認することが大切です。
・訪問購入は、条件を満たせばクーリング・オフができ、クーリング・オフ期間中は引き渡しを拒むこともできます。不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐにご相談ください。

問合せ:消費生活センター
【電話】63-3313

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