農業委員会は、農地等利用の最適化の推進(担い手への農地の利用集積や遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進など)を中心に、農地法等に基づく農地に関する事務(農地の売買・貸借・転用等の許可など)を執行する行政機関です。
■農業委員会の構成と役割
鹿沼市農業委員会は、委員19名・推進委員19名の計38名で構成されています。
◆鹿沼市農業委員会
▽農業委員(19名)
農地法等に基づく、農地の権利移動や農地転用についての審議を行っています。
▽農地利用最適化推進委員(19名)
農業委員と連携し、主に担当地区の現場活動を担っています。
▽鹿沼市農業委員会 大森 用子 会長
その他にも、両委員が連携して、遊休農地の発生防止・解消に向けた農地パトロールや、利用集積に向けた農地の出し手・受け手の掘り起しのための農地に関する意向調査などを行っています。
■農業委員会の活動の一部を紹介します…農地の利用状況の確認
農地法に基づき以下の手順で農地の利用状況を確認しています。
▽8月頃~11月頃
遊休農地を調査し、所有者等に利用意向調査書を送付します。
▽翌年3月~4月頃
表明した意向通りに実施されているか調査します。実施していない場合は、勧告が行われます。※
▽翌々年
勧告を受けている農地は、税額が上がります。
※意向調査通りに対応し遊休農地を解消している場合や、境界不明の農地等、中間管理機構が借受不可能な農地の場合は勧告の対象外になります。
■遊休農地が発生するとこんなことが…
・枯れ草等による火災の発生
・病害虫等の発生
・野生鳥獣害の発生
・産業廃棄物等の不法投棄
・雑木・雑草の繁茂
↓
環境の悪化、周囲への迷惑
▽農地は荒らさず耕作しましょう!
農地の権利を有する者は、農地を農地として利用する責務があります。自ら耕作できない等、農地の利用でお悩みの人はお早めに地元の農業委員、農地利用最適化推進委員や農業委員会事務局にご相談ください。
■遊休農地以外でも こんなときは農業委員会へご相談くさい
・農地を耕作目的で売買・貸し借りしたいとき
・農地を農地以外の目的で利用したいとき
・農地を相続したとき
・農地の賃借権を解約したとき
※その他、農業者年金や農業経営の合理化に関することについての相談も受け付けています。
※25ページに関連の「お知らせ」を掲載しています。
問合せ:農業委員会事務局農地調整係
【電話】63-2184
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