■国民健康保険加入の方や、その他行政サービスを利用の方
国民健康保険加入世帯の方は、収入がゼロの場合でも申告をしていただく必要があります。国民健康保険税は前年の所得を基に決定します。世帯の中に所得が不明の方がいると、本来の保険税額より高く計算される可能性があります。また、国保給付(高額療養費の支給など)についても、正しく受けられなくなる場合があります。
また、その他行政サービスを利用の方につきましても、被扶養者(税の扶養に入っている人)で申告が必要と思われる方へ申告書を郵送いたします。未申告の場合、各種行政サービスに影響が及ぶため、申告書が届いた方は、申告書の提出をお願いいたします。
▽未申告により影響が出ることが想定される各種行政サービス
(1)国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険の加入者
(2)国民年金等の免除申請
(3)児童扶養手当の支給
(4)保育料等の算定
(5)公営住宅の入居続き
(6)障害基礎年金受給者で毎年7月に現況届を提出する方
(7)障がい福祉サービスに関する手続き等
(8)就学援助の申請
上記に記載されていない場合もありますので、詳しくは各担当課へお問い合わせください。
■前年中の所得が年金のみの方
これまで年金所得のみの方(申告が必要であると思われる方)へ市県民税の申告書を郵送しておりましたが、年金機構からの源泉徴収に基づき課税を行う事から申告免除となり、令和6年度申告分(申告期間:令和6年2月1日~令和6年3月15日予定)より申告書を郵送しないこととなりました。しかし、年金所得のみの方でも、扶養や控除の追加がある場合は、申告会場に置いてある申告書で申告していただくか、希望であれば郵送いたしますので下記のお問い合わせ先へご連絡ください。なお、申告書につきましては、令和6年1月下旬に送付を開始する予定です。
※申告書が届いていない場合でも、申告が必要な方は申告してください。
(市県民税の申告は、令和6年1月1日時点の住所地の市町村にて行ってください。)
Q1.去年は申告書が届いてないが今年は届いた。申告書を提出する必要があるか。
A1.去年中に収入がある方や、国保・後期高齢・介護保険加入者、公営住宅の入居手続きが必要な方、児童扶養手当や保育所等を利用の方など、各種行政サービスを利用の方は申告が必要です。
Q2.配偶者の税の扶養に入っているが、収入がゼロでも申告が必要なのか。
A2.収入がゼロの場合でも、国保・後期高齢・介護保険加入者、公営住宅の入居手続き、就学援助の申請、その他福祉サービス又は所得証明書等の発行が必要な方は申告してください。
お問い合わせ先:うるま市役所市民税課
【電話】098-973-5382
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