これまで、有料道路における障がい者割引については、障がい者1人につき自動車1台のみとされていましたが、令和5年3月27日より要件が緩和され、タクシーや福祉有償運送、レンタカー、知人の自家用車等での有料道路の利用であっても、料金所で障がい者割引登録済みであることを示すシール(以下、「シール」という。)が貼付された障害者手帳等を提示し、料金所係員が要件等の確認を行うことで、割引が適用されます。
すでに障がい者割引の適用を受けるための事前申請をされている方(すでに障害者手帳にシールが貼付されている方)は、改めて申請いただく必要はありません。事前申請がまだの方は、障がい福祉課で申請が可能です。有料道路割引について、詳しくはNEXCO西日本のホームページにてご確認ください。
問合せ:
NEXCO西日本お客さまセンター【電話】0120-924-863【電話】06-6876-9031
障がい福祉課障がい給付係【電話】973-5452
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