■「老齢基礎年金」基礎知識
老齢基礎年金は、国民年金の加入者であった方の老後の保障として支給されます。原則として65歳になったときに支給され、終身にわたって受け取ることができるものです。
▼受け取りは、希望によって次のような受け取り方もあります。
▽繰り上げ
60歳から65歳になる前までの受給……基本の65歳の受給額より少ない額となります
(繰り上げした月数に応じて1か月当たり0.4%の減額)
※昭和37年4月1日以前生まれの方は0.5%の減額
▽繰り下げ
65歳超えてから70歳になる前までの受給…基本の65歳の受給額より多めの額となります。
(繰り下げした月数に応じて1か月当たり0.7%の増額)
ただし、老齢基礎年金を受けるには10年以上の「受給資格期間」が必要です。
保険料納付済期間や免除、納付猶予、学生納付特例期間などは、この10年の受給資格期間に算入されます。
保険料の納付済期間+保険料の免除期間等=10年(120月)以上
▼年金を受け取る時にはこんなにも違います!
(免除は全額免除で、平成21年4月以降の計算式で計算しています)
▽Aさん 納付期間40年、年金額は満額の795,000円(令和5年度の額)
納付:40年
▽Bさん 納付期間10年、免除期間25年、未納5年の場合年金額は447,188円
納付:10年
免除:25年
未納:5年
▽Cさん 免除期間15年、未納25年の場合年金額は149,063円
免除:15年
未納:25年
▼年金を増やして、多くもらいましょう!
▽付加保険料
2年間受給すると納めた保険料と同額になるため大変お得です。
第1号被保険者(および任意加入被保険者)の方は、毎月の保険料に加えて月額400円の付加保険料を納めると、200円×付加保険料納付月数で、計算された金額が生涯老齢基礎年金に加算されます。
例えば
10年納付した場合の支払い額:400円×10年(120月)=48,000円
1年間に上乗せされる支給額:200円×10年(120月)=24,000円
2年間で48,000円
※定額保険料を納めた月分のみ付加保険料を納めることができます
(付加保険料だけの納付はできません。)
▽高齢任意加入
60歳から65歳までの間、任意加入することができます。1年でも2年でも自由に加入でき、やめることができます。「年金額を満額に近づけたい方」や「年金の受給資格期間10年に不足している方はぜひご利用ください。
※すでに老齢基礎年金を受けている方は任意加入できません。
お問合せ:市民課国民年金係
【電話】973-5498
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