◆マイナンバーカードを保険証として使うと
◇POINT01
より良い医療が可能に!
初めての医療機関等でも、薬剤情報等の閲覧機能を使えば、今までに使った薬の情報が共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。
※閲覧できるのは、医師・歯科医師・薬剤師等有資格者のみです
◇POINT02
手続きなしで限度額以上の一時的な支払が不要に!
限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除される場合があります。
事前に登録するだけで利用できます!
詳しくは「マイナポータル」
※利用するにはマイナポータルなどで申し込みが必要です
※マイナンバーカードが保険証として利用できる医療機関・薬局については、厚生労働省のホームページまたは国民健康保険課にお問い合わせください。
国民健康保険課
【電話】973-3202
【電話】989-5347
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