◆低所得世帯支援給付金(追加給付分)のご案内
「生活応援給付金」は、エネルギー・食料品等の価格高騰に伴う影響が大きい住民税非課税世帯を支援する給付金です。対象と思われる世帯には、給付金に関する通知を1月中旬から下旬にかけて順次発送しました。
申請忘れはございませんか。期限内に申請がない場合は、受給を辞退したものとみなされますのでお気を付けください。
提出期限:令和6年4月30日(火)必着
給付金:1世帯あたり7万円
※令和6年3月下旬より受付を開始している本給付金の支給対象世帯に属する18歳以下の児童1人当たり5万円の給付金(こども加算)の申請期限と異なります。本給付金の申請忘れのないようお気をつけください。
◆対象世帯等
(1)住民税非課税世帯
令和5年12月1日時点の世帯全員が令和5年度住民税非課税である世帯
「支給要件確認書」を送付しています。内容をご確認のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
(2)申請を必要とする世帯
(通知が送付されていない世帯でも一部支給対象となる場合があります。)
※下記の世帯等で、令和5年12月1日時点の世帯全員が令和5年度住民税均等割が非課税となる場合、申し出による申請が必要となりますので、申請書類を受け取りお手続きください。
申請書類配付場所:生活応援給付金担当窓口(本庁東棟1階)、市ホームページ
・令和5年1月2日以降に、うるま市へ転入された方がいる世帯(市で所得照会を行い、住民税均等割が非課税と分かった世帯には通知をお送りしています。)
・税の未申告者が申告等により住民税均等割が非課税となった世帯
・税の修正申告等により住民税均等割が非課税となった世帯
・令和5年1月1日時点では、課税者に扶養されていたが、基準日(令和5年12月1日)前に離婚や死亡等により、世帯状況が変更となった世帯
※以下の世帯は給付の対象となりません。
(1)世帯全員が、住民税が課税されている者の扶養を受けている
(2)うるま市以外で7万円の給付金を受けた世帯(重複受給できません)
(3)世帯の中に住民税が課税となる所得があるのに未申告の者がいる
(4)租税条約による免除の適用を届け出ている者がいる
※前回の給付金(1世帯当たり3万円)とは、対象世帯の要件が一部異なります。そのため、3万円の給付金を受給された世帯でも7万円の給付金を受給できない場合があります。
給付金に関するお問い合わせ:生活応援給付金コールセンター
【電話】0120-024-492(フリーダイヤル)
受付時間…午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く)
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