令和5年4月1日~令和6年3月31日を公表いたします。
●情報公開制度とは
市が保有している情報を知りたいときに、いつ・誰でも情報の公開を請求することができる権利を保障するものです。
●個人情報保護制度とは
市が保有する個人情報の適正な取扱いルールを定めるとともに、自己情報をコントロールする権利(自分に関する情報の開示や訂正等を請求する権利)を保障するものです。
※うるま市情報公開条例第25条及び同条例施行規則第12条、うるま市個人情報の保護に関する法律施行条例第11条に基づいて公表しています。
※1つの請求に対して複数の決定を行うこともあるため、請求件数と決定内容の合計は必ずしも一致しません。
☆情報の公開等の請求は、市役所本庁舎西棟3階 市政情報センター(総務部総務政策課内)へお越しください。
問合せ:総務政策課 文書情報係
【電話】973-0606
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