【国民年金保険料の追納をおすすめします!】
保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある方は、保険料を全額納付した方の「老齢基礎年金」の受給額より少額となります。
そこで将来の老齢基礎年金額を増やすために、これらの免除期間の保険料について遡って納めることができます。
◆条件
追納ができる期間:追納が承認された月の前10年以内の免除期間です。
古い順から追納:保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間のうち、原則古い期間の分から納めて下さい。
加算額:保険料の免除もしくは納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合は、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、お早めの追納をお勧めします。
追納ができないケース:一部免除の方の場合、免除された一部以外の額は納付することとなっておりますが、未納がある場合はこの追納制度がご利用出来ません。
◆手続き場所
うるま市役所 市民課 国民年金係(東棟1F)またはコザ年金事務所
※追納するためには、お申込みが必要です。申込後、日本年金機構から「追納納付書」が送られてきます。
●令和7年3月31日までに追納する場合の保険料額 〔月額〕
問合せ:市民課 国民年金係
【電話】973-5498
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