デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯へ、1世帯あたり10万円およびこども加算(18歳以下の児童1人あたり5万円)の給付を実施します。
※令和5年度生活応援給付金(7万円または10万円)の支給対象となった世帯は、本給付金の対象となりません。
支給額:
(1)1世帯あたり10万円
(2)同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)がいる場合は対象児童1人あたり5万円を加算
対象世帯:
(1)基準日(令和6年6月3日)時点でうるま市に住民登録がある世帯
(2)令和6年度に新たに「住民税非課税」または「住民税均等割のみ課税」となる世帯
※給付の対象外となる世帯の例
・うるま市またはうるま市以外で令和5年度非課税世帯給付金(7万円)または均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給対象となった世帯、当該世帯の世帯主であった者を含む世帯
・世帯全員が住民税均等割が課税されている者の扶養を受けている世帯
・世帯の中に未申告の者がいる世帯
・租税条約の免除を届け出ている者がいる世帯
・修正申告等により住民税所得割が課税となった者がいる世帯
支給方法:
(1)対象となる可能性がある世帯へ、確認書等を送付いたします。内容を確認のうえ必要事項を記入し、同封の返信用封筒にてご返送ください。審査を終えた対象者へ順次支給します。
(2)確認書等が送付されていない世帯でも、対象となる場合があります。申し出による申請が必要となりますので、申請書類を受け取りお手続きください。
申請書類配布場所➡生活応援給付金受付窓口〔本庁東棟1階〕または市ホームページ
※申し出による申請の対象となる世帯の例
・税の未申告者が申告等により住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯
・税の修正申告等により住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯
・令和6年1月1日時点では課税者に扶養されていたが、基準日(令和6年6月3日)前に離婚や死亡等により、世帯状況が変更となった世帯
申請期限:令和6年10月31日(木) 当日消印有効
※期限を過ぎると給付が受けられませんのでご注意下さい。
●給付金を装った詐欺にご注意ください!!
うるま市においても、給付金等を装った詐欺が発生しています。給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」に十分ご注意ください。
自宅や職場などに国・都道府県や市の職員などをかたる不審な電話や郵便には十分に注意するようお願い致します。
問合せ:生活応援給付金コールセンター
【電話】0120-024-492
(平日8:30~17:15)
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