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年金だより

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広島県江田島市

■未納を防ぐために~国民年金保険料の免除制度について
20歳になったら国民年金保険料を納めなければなりません。しかし、収入の減少や失業などにより、納めることができない状況になることもあります。
保険料を未納のままにしておくと将来の「老齢年金」や障害・死亡といった不測の事態が生じたときの「障害年金」「遺族年金」を受け取ることができない場合があります。
経済的な理由により、保険料を納めることができない場合は、本人からの申請により保険料が「免除」または「猶予」される免除・納付猶予制度をご利用ください。

(1)免除(全額免除・一部免除)制度
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得額が一定額以下の場合に保険料が全額免除または一部免除となります。
一部免除には、4分の3免除、半額免除、4分の1免除があり、減額された保険料を納めないと未納期間となります。必ず納めてください。

(2)納付猶予制度
50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料納付が猶予されます。ただし、保険料の納付が猶予されているだけで、猶予の期間は受け取る年金額には反映されません。
※免除や猶予を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。10年以内であればあとから保険料を納めることができ年金額を増やすことができます。

問合せ:
市民生活課【電話】43-1634
広島南年金事務所【電話】082-253-7710

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