■11月は「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」です!
たたかれたり、言葉の暴力を受けたりしていい子どもは、いません!!
家族・親せき・保育園・学校・部活など日常のあらゆる場面で
大人は他の大人をたたいたり、傷つける言葉を言ったりしないよね
《1》「しつけ」と「体罰、子どもの心を傷つける」と聞いてイメージするのは、どんなことでしょう。
以下の例えは、どちらに当てはまると思いますか?
(1)友達や兄弟姉妹をたたいた(殴った)ので、痛みを分からせるために同じように子どもをたたいた(殴った)。
(2)兄弟姉妹のおもちゃなどを無理やり取って泣かせたので「ダメだろ」と怒鳴って取り返した。
(3)「おまえバカだな~」「おまえはダメなやつだな~」と言った。
(4)言葉で注意しても言うことを聞かないのでお尻をたたいたり、「山(海)に捨てるぞ」や「鬼が来るよ」と怖がらせた。
(5)泣き止まないので部屋に閉じ込めたり、家の外に出した。「うるさい、泣くな」と怒鳴った。
(6)(がんばってほしくて)「なんでこんな簡単なこともできないの、分からないの」と言った。
(7)「(上の子はできたのに)こんなこともできないのか~」と言った。
(8)「あなたはうちの子じゃない」「お前なんて生まれてこなければよかった」と言った。
(9)宿題をしなかったので、食事を与えなかった。
《2》「しつけ」と「体罰」は何が違うのか
・[体罰]身体に何らかの苦痛を引き起こし、又は不快感を意図的にもたらす行為(罰)である場合はどんなに軽いものであっても[体罰]に該当します。
親には子どもの利益のために監護・教育をする権利・義務があります。「将来困らないように、他人に迷惑をかけない子どもに育てなくては」「理想の子どもに育てよう」等といった思いから、しつけとして子どもに罰を与えようとすることがあるかもしれません。しかし、たとえしつけのためだと親が思っても体罰は法律で禁止されます。
・[しつけ]子どもの人格や才能等を伸ばし、社会において自律した生活を送れるようにすること等の目的から、子どもをサポートして社会性を育む行為です。
子どもと向き合い、社会生活をしていく上で必要なことをしっかりと教え伝えるためには、子どもの発達しつつある能力に合う方法で行う必要があり、体罰で押さえつけるしつけは許されません。
・体罰によって子どもの行動が変わったとしても、それは、たたかれた恐怖心等によって行動した姿であり、自分で考えて行動した姿ではありません。
《3》子どもが持っている4つの権利
(1)たたかれたり、ひどいことを言われない
(2)元気に・健康に毎日を過ごして成長する
(3)保護者の人から育てられる、守ってもらえる
(4)自分の意見を言う、話を聞いてもらえる
・大人に対するたたく、殴る、暴言を言う等の行為が人権侵害として許されないのと同様に、子どももまた、尊厳を有する人権の主体であり、たたく等の行為は人権侵害として許されません。
◇子どもたちへ
おうちの人や大人からたたかれたり、ひどいことを言われたりしたら一人で悩まないでね。
何か心配なことがあったら、信頼できる大人の人に相談してみよう。
あなたの力になりたいと思っている人は、たくさんいるよ。
◇子どもと接する大人たちへ
子育てを担うことは大変なことです。
もし体罰をしてしまっている場合は、一人・家族だけで悩まず周りに話(気持ち)を聞いてもらうのは、どうでしょうか。(内容により必要な場合は、関係機関へつなぎ対応することもあります。)
例:子育て世代包括支援センター(福祉課内)
子育て支援センターにじのひろば など
体罰を法律で禁止したことは、親を追い込む(罰する)ことが目的ではありません。
久米島の宝である子どもたちを育てる親(関わる大人)もまた、大切な存在です。
子育ての大変さを親だけで抱えるのではなく、町全体で応援・サポートし、体罰によらない子育てを町全体で推進していきましょう!!!
(1)の答え:すべて体罰に該当
参考:
・体罰等によらない子育てのために~みんなで育児を支える社会に~ 令和2年2月 厚生労働省「体罰等によらない子育ての推進に関する検討会」
・こども家庭庁 児童虐待防止対策 オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン
・Save the Children(セーブ・ザ・チルドレン)
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