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新設事業について

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沖縄県久米島町

これまであった久米島町荒廃農地利用促進事業に加え、今年度より久米島町遊休農地解消奨励事業を新たに制定しました。制度内容としては、他所有者の荒廃農地化している畑に対し利用権設定による賃貸借契約、土地の売買契約により本人名義となった土地での再生作業に対して予算の範囲内で一部補助します。

1. 久米島町荒廃農地利用促進事業
内容【荒廃農地の再生、耕起、整地作業、軽度の立木の撤去、土壌改良】
要件(認定農業者、認定新規就農者、人・農地プラン又は地域計画に位置づけられた中心経営体)

2. 久米島町遊休農地解消奨励事業
内容【荒廃農地の再生、耕起、整地作業、軽度の立木の撤去】
要件(1の要件に加え町長が適切と認めた農業者〔1の要件の見込みがある者・基本構想達成者等〕)

使い分けとしては、1の事業対象者とならなかった方は2の事業を受ける流れが望ましいです。
補助について
1の事業が補助上限15万円以内/10aの荒廃農地再生作業、土壌改良に補助します。
2の事業が補助上限2万円以内/10aの荒廃農地再生作業に補助します。

◆注意点
事業実施後、対象農地を1 の事業は8 年以上(2 の事業は5 年以上)農地利用すること。
交付決定取り消しとなった場合は補助金の一部又は全額返還となります。
事業実施した年度の次の年度から一定期間は同圃場への補助は出来ないものとする。
事業実施を希望する場合は久米島町産業振興課まで相談の後、対象農地・要件を確認、申請次第実施とします。

お問合せ:産業振興課
【電話】985-7134

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