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自治体の皆さまへ

人と動物の共生する島 久米島

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沖縄県久米島町

■猫を飼っている(エサを与えている)皆さんへお願い
◇猫の放し飼いはマナー違反?
猫に関わる法律として、動物の“愛護及び管理に関する法律”の中の、「動物の飼養及び保管に関する基準」や各地方公共団体の条例の中で猫の飼育について定められています。
猫の飼育にあたっては、「生活環境の保全や繁殖制限を行う」など、他人の迷惑となることをしてはいけないと定められていますが、猫の習性上放し飼いについては制限していないので、放し飼いをしているからと言ってその行為自体に罰則はありません。
ですが、住民間での主なトラブルの原因は、放し飼いの猫による「被毛の飛散や糞尿の被害、発情期の鳴き声、庭を荒らされる」など様々です。
猫は一度したオシッコやウンチの場所は、綺麗に掃除されていても匂いで嗅ぎ分けます(特にオスはマーキングもします)。
それが他人の玄関先や庭先だったらどうでしょう、放し飼いされた猫は毎日やってきて、ルーティンワークの如く糞をして帰っていきます。
人に迷惑を掛ける飼い方をしてはいけません。飼い主のモラルの問題です!

久米島の場合「家屋の構造上すぐに室内飼育が出来ない」という事もありますが、せめて「夜間だけでも屋内に入れる」など、すぐに出来る対策もあります!
(※詳しくは本紙をご覧ください。)

久米島では犬の放し飼いやノーリードでの散歩も良く見かけます。「糞は持ち帰る」これもマナーの1つです!

問合せ:久米島町役場 環境保全課
【電話】985-7126

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