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国民健康保険税 納付スタート

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沖縄県久米島町

■7月から国民健康保険税の納付が始まります
国民健康保険(国保)は、相互扶助という考えによって成り立っている医療保険制度です。加入世帯の被保険者数や収入などに応じた保険税を負担することにより、万が一、被保険者が病気やけがをしたときには、少ない自己負担で医療サービスを受けるようになっています。
今年度も国民健康保険税の納付が7月より始まります。国保税の納税義務者は国保に加入している世帯の世帯主であり、年金から保険税が天引きとなる世帯(特別徴収)を除き、毎年7月から翌年の2月までの毎月8期にわたり納付となります。

◇保険税は期限内納付をよろしくお願いいたします。

■国民健康保険税の賦課限度額と保険税軽減範囲が変わります。

■国民年金保険料は納期限までに納めましょう!
令和5年度の国民年金保険料 月額
令和5年4月分~令和6年3月分 16,520円

保険料は、日本年金機構から送られる納付書により、金融機関、郵便局、コンビニで納めることができます。また、納付書以外にも便利なクレジットカード納付、口座振替、ネット等を利用しての納付があります。
未納のまま放置されると、強制徴収の手続によって督促を行い、指定された期限までに納付がない場合は、延滞金が課されるだけでなく、納付義務のある方の財産を差押えることがありますので、早めの納付をお願いします。
所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、免除、猶予の制度がありますので、役場窓口へご相談ください。
※納付義務のある方→被保険者本人及び連帯して納付する義務を負う配偶者、世帯主になります。

■国民年金保険料免除等の申請について
令和5年度の免除等の受付は令和5年7月1日から開始します!
保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事故が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
経済的な理由などで年金保険料を納付することが困難な場合は、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」がありますので、役場窓口で手続きをしてください。
令和5年度の免除等の受付は令和5年7月1日から開始され日本年金機構が審査を行います。
また、過去期間については、免除等の申請書を提出した日から2年1か月前までの分になります。
失業等により年金保険料を納付することが経済的に困難になっているが、申請せずに未納の期間がある方は一度、役場の年金担当または年金事務所へご相談ください。

問合せ:
浦添年金事務所【電話】098-877-0343
久米島町役場福祉課【電話】098-985-7124

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