文字サイズ
自治体の皆さまへ

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

3/26

沖縄県久米島町

■令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について

食品等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援として、子育て世帯生活支援特別給付金の支給を行うものです。

1.対象者
次の(1)または(2)にあてはまる方が対象となります。
(1)令和4年度に実施した「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を久米島町から受給した方
※ひとり親世帯の方で、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を沖縄県より受けた方は対象外となります。
(2)上記(1)以外の方で、対象児童(平成17年4月2日(障害の状態にあり、特別児童扶養手当の支給対象となっている場合は平成15年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童)を養育している父母等であって、物価高騰の影響を受けて令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方

2.給付額:対象児童一人あたり 5万円

3.申請手続き
◇申請が不要な方
支給対象者(1)の方は、申請は不要です。
・支給対象者には事前に「令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金についてのお知らせ」を送付しています。
・支給決定通知を発送しており、令和5年5月31日に支給済みです。

◇申請が必要な方
支給対象者(2)の方は、申請が必要です。
・申請期間は令和5年6月1日~令和6年2月29日(予定)となっております。
開庁時間:8時30分~17時15分(土日祝、12月29日~1月3日は除く)
・申請様式へ記入の上、福祉課こども班まで提出ください。
申請様式は久米島町ホームページよりダウンロードいただくか、福祉課窓口にてお受け取りください。
・申請していただいた内容を審査し、支給要件の確認ができ次第、指定口座へお振込みします。

4.その他
・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただく必要があります。
・住民税非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税が課税されるようになった場合は、福祉課担当までご連絡ください。

◆「子育て世帯生活支援特別給付金」に関する振り込め詐欺にご注意ください
久米島町からATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに久米島町福祉課または最寄りの警察(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU