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令和6年度町県民税申告のお知らせ

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沖縄県久米島町

申告期間:2月16日~3月15日まで「申告は郵送でもできるよ!」
令和6年度町県民税を決定するために、前年1年間(令和5年中)の収入について申告していただきます。
この申告は、町県民税だけでなく、多くの住民サービスにおいて算定の基礎となり、申告が必要であるのにも関わらず申告しない(未申告)場合、「国民健康保険税、後期高齢者医療保険料の軽減措置が受けられない」「医療費の自己負担が高額となる」「所得証明書が発行できない」「保育料が高い段階になる」など、各種サービスを受ける際に、不利益が生じることがあります。次のチェック表で申告が必要かどうか、確定申告か町県民税の申告かを確認し、3月15日(金)までに申告して下さい。

■あなたは申告が必要?確認してみましょう

[※1]無収入(0:ゼロ)申告は、具志川出張所(総合窓口)でも行えます。ご連絡いただければ申告書を郵送いたします。
[※2]損失や譲渡など複雑な申告を要する方、また住宅借入金等特別控除を初めて受ける方は、税理士無料相談会で申告をお願いします。
[※3]障害年金、遺族年金、失業保険等の非課税所得のみの方は、町県民税の申告をしてください。
[※4]所得税の計算ができない方は、申告相談にお越しください。
[※5]年末調整済の給与所得者で、給与以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告は不要です。ただし、町県民税では所得の多少に関わらず、全ての所得を申告する必要があります。(各種サービスを受けるため)

■申告の際は利用者識別番号が必要になります!

◇利用者識別番号とは?
eーTaxを利用するために必要な16桁の番号のことで、利用者本人を確認するものです。
※マイナンバーとは異なります。

申告予定者数を考慮して地区ごとの相談日を設定しています。ご都合が悪い場合は対象地区以外の日程でも申告できますが、対象地区優先案内となりますのでご理解の方お願いします。また、終期になると大変混み合いますので、お早めにお越し下さい。

■申告受付時間
午前:8:30~11:00
午後:13:30~16:00

■申告受付日程表

■税理士無料相談会
複雑な申告を要する方は、税理士による「無料相談会」にお越しいただき申告されるようお願いします。

対象者:※必要書類等は北那覇税務署へ事前にご確認ください。
・住宅借入金等特別控除を初めて受ける方
・事業所得や不動産所得の損失申告をされる方(「不動産や株式等の譲渡に関する申告は、ご自身で申告ください)
・消費税の申告をされる方 など
税理士相談会にお越しいただけない方は、北那覇税務署へ直接申告相談れるようお願いします。

お問い合わせ先:北那覇税務署
【電話】877-1324

■お願い
・必要経費や医療費控除の収支内訳の計算は相当時間がかかります。領収書などは事前に整理し、計算してお越し下さい。
・3月16日から5月31日までの期間は新年度課税の準備を行うため、申告相談を中断します。期限内での申告をお願いします。
・具志川改善センターで申告相談所を開設する期間は、職員が出向いて対応しますので、仲里庁舎での申告は出来かねますのでご了承ください。
・インボイス登録(適格請求発行事業者)の消費税申告書の作成については税務課で対応できません。税理士無料相談会または、ご自身で申告されますようお願いします。
・個人で作成された消費税申告書の提出については、税務課で行っています。

■マイナンバー記載について
平成28年分の所得申告からマイナンバーの記載が義務付けられています!
・申告の際にマイナンバー確認と身元確認を行いますので、下記(ア)の書類をご持参下さい。

■申告に必要なもの
(ア)マイナンバーが確認できるもの※マイナンバー(個人番号)確認と身元確認を行います。
*マイナンバーカードをお持ちですか?
(個人番号カード)
お持ちの方:マイナンバーカードだけで、本人確認
(番号確認と身元確認)が可能です。
お持ちでない方((1)(2)を持参):
(1)番号確認書類マイナンバー通知カード
(2)身元確認書類運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポートなどのうちいずれか1つ

(イ)収入・経費を証明できるもの
*給与所得、公的年金所得の方は、源泉徴収票または給与支払者の証明書など(扶養する家族の分を含む)
*事業所得(農業、漁業、営業等)の方は収入や必要経費などを確認できる書類
(収支内訳書、領収書、販売証明、購買証明など※ご持参いただけない場合、申告受付できません。)

(ウ)所得から控除する額を確認できるもの
*国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、生命保険料、地震保険料、損害保険料などの領収書または支払証明書
*医療費控除を受けられる方は、その領収書や補てん金(高額医療、医療保険など)を確認できる書類
*障害者控除を受けられる方は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書など
*寄付金税額控除を受ける方は、寄付金の領収書

お問合せ:税務課
【電話】985-7127

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