■お手元の保険証は有効期限まで使えます。
令和6年12月2日以降は、新規発行・再発行ができなくなります。
12月2日時点で発行済みの国民健康保険証は、有効期限(久米島町では最長で令和7年3月31日)まで使用することができますが、転居や世帯主の変更などの場合は、国民健康保険証は喪失します。
◇マイナ保険証について
マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカードのことです。マイナ保険証の利用登録は、スマートフォン(マイナポータルアプリ)や医療機関・薬局の窓口にて登録することができます。
◇令和6年12月2日以降に医療機関を受診するときは
お手元の保険証が有効期限を迎えるまでは使用できるます。また。マイナ保険証の有無に応じて以下のとおりとなります。
・マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をお持ちの方はぜひご利用ください。また、新しく国保に加入する時や70歳到達などで医療費の負担割合が変わる時や、住基情報に異動があった場合などは「資格情報のお知らせ」が交付されます。
・マイナ保険証をお持ちでない方
お手元の保険証の記載内容が変更になった時や保険証の有効期限が切れる前に「資格確認書」を交付します。資格確認書を医療機関へ提示することで、これまで通り保険診療を受けることができます。
資格確認書は、久米島町から対象の被保険者へ職権で交付するため申請は必要ありません。
◇マイナ保険証の利用登録を解除したい場合
マイナンバーカードを保険証としての利用登録をやめたい場合、加入している健康保険窓口へ申請を行うことで解除手続きをすることができます。申請希望の方は久米島町福祉課までお越しください。
ただしシステムの都合上、申請書を提出して利用登録解除が完了するまでに2か月ほどかかります。
◇その他のお知らせ
・一体化になった後も、国保の加入・喪失・変更等の届出はこれまで通り必要です。
・DV被害等により住民票閲覧制限等の支援措置を受けている方については、原則マイナ保険証の利用ができません。町から職権で資格確認書を交付する対象となります。
お問い合わせ:久米島町役場 福祉課 保険・年金班
【電話】098-985-7124
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