動物を飼っている皆さんへのお願い
■野良猫?飼猫?
久米島では、自宅敷地内などで、継続的に給餌給水等の世話をしているにもかかわらず、所有・占有の意思を持たず「うちの猫じゃない!これは野良猫だ!」と主張する方が一定数いらっしゃいます。
飼猫には繁殖抑制の努力義務がありますが、野良猫にエサを与えている人には、その義務は発生しないのでしょうか?誰がその猫を管理すべきでしょう?行政?ボランティア?
島内には推定2,000頭の猫がいます、その全ての猫を、行政・ボランティアだけで管理する事は不可能です。
今、久米島では、エサを与えている人も、与えていない人も、この問題に興味を持ち、意識を変える事、みんなで少しづつ協力をする事が求められています。
町民1人1人が、目の前にいる猫に責任を持ち、管理が出来れば、たちまち猫の問題は解決すると考えます、ご協力お願いいたします。
適切な飼育方法を正しく理解し、島民も動物も互いに健やかに暮らすことの出来る環境を目指しましょう!
■山に捨てる・外に放り出すは犯罪です
「動物を捨てるこ日時:遺棄」は、動物の愛護及び管理に関する法律で禁止されており、罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の規定があります。動物愛護管理法第44条第3項「増えたからどこか遠くに放す」「引っ越すから飼っていた猫を外に放つ」など、これらは遺棄にあたり、罰則対象の行為です。『飼えない』ならば、里親を探すなど責任のある行動を!
「増えたから獲物の獲れる山に放そう…」犯罪です!
【人】から餌が貰えなくなった猫は生きていけません。痩せて病気になるか、交通事故死がほとんどです。
お問い合わせ:環境保全課
【電話】098-985-7126
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