不法投棄を 「しない!」「させない!」「許さない!」 27/28 2024.04.01 沖縄県久米島町 ■不法投棄は犯罪です 不法投棄をした者には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金、またはその両方が科せられます。 ■土地所有者の責任 ■不法投棄を見つけたらご連絡ください 問い合わせ: ・久米島町環境保全課【電話】098-985-7126 ・久米島交番【電話】098-985-2212 ・沖縄県南部保健所【電話】098-889-6846 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 お知らせ情報 Kume Info その他のお知らせ(広報くめじま 2024年4月号)