■屋外広告物とは?
★常時又は一定の期間継続して表示されるもの
★屋外で表示されるもの
★公衆に表示されるもの
★看板、立看板、はり紙及びはり札ならびに広告塔、広告板、建物、その他の工作物等に掲出・表示されたものまたこれらに類するもの
みなさんが普段目にしている看板やポスター、のぼり旗など屋外に表示されている
ものです。商業広告物だけでなく非営利的なものであっても、表示内容にかかわらず、「屋外広告物」になります。
■屋外広告物は、まちなみづくりの一環です!
屋外広告物は、私たちにさまざまな情報を伝え、街に活気を与えるものです。しかし、広告物が無秩序に表示されると、まちなみや自然景観を損ねてしまいます。また、管理がおろそかになると広告物の落下などによる事故が起こる可能性もあります。
ルールを守って、美しく安全な沖縄のまちなみをつくりましょう。
■屋外広告物のルール(1)
原則として許可が必要です
表示面積が10平方メートル以下(禁止地域では5平方メートル以下)の自家用広告物は、許可不要
・広告物の種類や地域に応じて、面積や高さなどの制限があります。
・広告物を表示できない禁止地域や禁止物件があります。
■屋外広告物のルール(2)
屋外広告業を営むためには沖縄県に登録が必要です
屋外広告物を設置する場合は屋外広告業登録業者に依頼しましょう。
・県のウェブサイト
「沖縄県 屋外広告業登録」検索
・沖縄県広告美術協同組合
浦添市牧港5-15-1(2階)
【電話】098-943-6390
問合せ:
建設課 久米島町字比嘉2870【電話】098-985-7125
沖縄県土木建築部都市計画・モノレール課【電話】098-866-2408【FAX】098-866-5938
詳しくは「沖縄県 屋外広告物」検索
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