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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療制度被保険者の皆様へ

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沖縄県久米島町

■令和6年8月から被保険者証が切り替わります!
(有効期限が令和7年7月31日となります)

被保険者証の色(ピンク)の変更はありません。

新しい被保険者証は、7月下旬までに、郵送又は窓口等で交付します。
8月からは医療機関の窓口に新しい被保険者証を提示してください。
被保険者証が届いたら、住所・氏名・一部負担金の割合を確認してください。

■限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)について
◇減額証とは?
後期高齢者医療の被保険者で住民税非課税世帯の方が療養(入院・外来・調剤)を受ける場合に、減額認定証を被保険者証に添えて医療機関の窓口で提示することにより、一部負担金限度額の適用及び入院時の食事代等が減額される証です。
減額証の交付は、広域連合にて認定された該当者については8月の定期更新時に被保険者証と同封します。
なお、初めて申請する時などは、原則申請手続きが必要になりますので、久米島町役場福祉課で被保険者証、印鑑をご持参のうえ、申請して下さい。減額証は申請した月の初日から適用となります。なお、代理人が申請に来る場合には被保険者証、被保険者本人の印鑑、代理人の方の身分証明書をご持参ください。

◇マイナ保険証をぜひご利用ください
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用・標準負担額認定証の事前申請不要となりますのでマイナ保険証をぜひご利用ください。

◇長期入院該当候補者の方
令和5年8月から令和6年7月の減額証(区分2.)に該当する期間のうち、入院日数が90日を超える方は、申請するとさらに食事代が減額されます。申請を希望される方は、医療機関が発行した直近3ヶ月分の入院日数が確認できるもの(領収書など)を持参して市町村後期高齢者医療担当窓口にてお手続きください。

◇減額証が交付できない方
○世帯構成員に所得不明者がいる方
未申告者、市町村で申告の情報がない方がいる場合は、所得の定期判定ができません。
交付を希望される方は世帯員全員の申告が必要となります。

問合せ:
福祉課【電話】985-7124
沖縄県後期高齢者医療広域連合【電話】963-8012

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