■何が変わる?
・所得制限の撤廃
・第3子以降の支給額を月額3万円に
・支給期間が高校生相当世代まで延長
・支払月が年3回から年6回(偶数月)に
■申請方法及び対象者について
新たに受給資格者となる方は申請が必要です。
過去の児童手当受給情報、現在の住民登録状況を基に、対象となりうる方に申請案内を発送します。
(必ず受給対象となるわけではありません。)
◇申請対象者
・所得上限超過により、令和6年度児童手当・特例給付を受給していない方
・児童手当・特例給付を受給しており、18歳年度末~22歳年度末の子(大学生相当年代の子)がおり、かつ、その子を含め児童が3人以上いる方
・中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の児童を養育し児童手当・特例給付を受給していない
・児童手当・特例給付を受給しており、算定児童として登録されていない高校生相当年代の児童がいる方
■支給額(令和6年10月分以降)
【制度改正後】(令和6年10月分以降(12月支給分))
問合せ:福祉課 こども班
【電話】098-985-7124
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