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納税

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沖縄県八重瀬町

■固定資産税(償却資産)の申告について
償却資産の所有者は、毎年1月1日時点の所有状況を、資産の所在する市町村長に申告しなければなりません。

申告対象者:町内に事業用の償却資産を所有している方(個人または法人)
申告する資産:
土地及び家屋以外で、事業のために使用する機械や設備などの資産
(1)所得税および町県民税または法人税の所得計算上、減価償却の対象となる資産
(2)耐用年数が1年以上でかつ取得価格が10万円以上の資産(所得税の申告で一括償却する20万円未満の資産は対象外)
(3)賃借人(テナント等)の場合、自らが施工した内装、造作、建設設備等の資産
(4)事業用に使用できる償却資産(耐用年数の過ぎたもの)、未稼働資産・遊休資産(いつでも稼働できるもの)等
※軽自動車税・自動車税の対象となるものは除きます。
※固定資産税の状況を調査するため、実地調査を行う場合がありますので予めご了承ください。
申告期間:令和6年1月4日(木)~1月31日(水)
申告方法:
12月に送付された申告書(送付されてない場合は税務課窓口でお受け取りください)に記載して八重瀬町役場税務課まで提出してください。(エルタックスでの申告も可能です)
廃業した場合なども、「廃業」の旨を記入し、提出をお願いします。

(1)機械などを買ったら
(2)償却資産申告
(3)確定申告の際に経費として計上できる

※固定資産税の償却資産申告と、確定申告の経費計上申告は別々に行う必要があります。

お問い合わせ:税務課固定資産税班
【電話】098-998-9593

■固定資産税(3期目)納期について
ー納期限までに納めましょうー
固定資産税3期目の納期限は下記のとおりです。口座振替をされている方は、前日までに残高のご確認をお願いします。

▽固定資産税3期目
口座振替日:2月20日(水)
納期限:12月25日(月)
※一度残高不足等で振替されなかった税の再振替はできませんのでご注意ください。

■納税相談をご利用ください
税務課では、納税に関するお問い合わせや相談を受け付けています。お困りの際は、来所または電話にてご相談ください。

町県民税に関するお問い合わせ:税務課 住民税班
【電話】098-998-9593
納税に関するご相談:税務課 収納班
【電話】098-998-2700

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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