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沖縄県八重瀬町

■不法投棄は犯罪です!
◎不法投棄は法律により罰せられます。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されており、違反した場合は以下のように処罰されます。

【個人が不法投棄した場合】
5年以下の懲役または1千万円以下の罰金またはその併科
【法人が不法投棄した場合】
3億円以下の罰金

町民一人ひとりがルールを正しく守ってキレイな街をつくりましょう。
〇そのための未然防止として
・土地の管理者は不法投棄されないように草刈り等の清掃作業や柵又はロープを張るなどして適性な管理を行いましょう。
〇不法投棄物の処理について
・不法投棄した者が処理しますが、見つからない場合土地の管理者が撤去する責任があります。

不法投棄に関する情報提供につきましては、下記にご連絡ください。
・八重瀬町役場 住民環境課
【電話】098-998-8203
・110番
・糸満警察署
【電話】098-995-0110

▼違法な不用品回収業者にご注意ください
軽トラックなどで町内を回り無料で家電などの不用品を回収したり、無料回収のチラシを配布している業者が見受けられます。これらの業者は許可を得ていない場合がほとんどです。
あとから高額な金額を請求されたり、不法投棄や海外での不適正処理につながる可能性がありますので便利さに惑わされず適正なルートでのごみの処理をお願いいたします。

▼廃棄物の野焼きは禁止されています
★野焼きとは…
野外で焼却設備を使わずに、木くず・紙くず・廃プラスチックなどの廃棄物を積み上げて燃やしたり、穴を掘って燃やしたりすることを「野焼き」と言い、ダイオキシン等の有害物質の発生、ばい煙による人への被害、火災の危険等があることから法律によって禁止されています。
また、ドラム缶・基準を満たさない焼却炉・ブロック囲い等での焼却は禁止されており、廃棄物を焼却する際の焼却設備及び焼却方法に関する基準が明確に設定されているため廃棄物を焼却する際にはこれを遵守しなければなりません。
※野焼きをした者への罰則(廃棄物処理法第25条)
5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金、又はこの併科。

〇野焼きをしているのを発見した場合は?
・焼却している人の特徴や事業所名等をメモして保健所・警察・市町村に通報してください。
・火災の危険性のある場合は、消防署への通報等の処置をとってください。

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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