■子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)のご案内
1.支給対象者:(1)または(2)に該当する方(※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)
(1)令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回の給付金)の支給対象者であった方
(申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った方又は受取を拒否した方)
・給付金は、申請不要で受け取れます。
・6月16日、令和4年度給付金を支給した口座に振り込みました。
(2)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を養育する父母等
(※令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象になります。)
であって
令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
・給付金を受け取るには、申請が必要です。
2.支給額
児童1人当たり一律5万円
◇ひとり親のご家庭へ大切なお知らせ
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)のご案内
1.支給対象者:【1】または【2】に該当する方
【1】令和5年3月分の児童扶養手当受給者の方→申請不要(令和5年5月31日振込)
【2】上記以外の方→申請が必要です。
(1)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(2)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方
2.支給額
児童1人当たり一律5万円
*上記の給付金に関するお問い合わせは、下記までお電話ください。
問合せ:八重瀬町役場 児童家庭課
【電話】098-998-7163
「子育て世帯生活支援特別給付金」窓口(受付時間:平日8:30~17:00)
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