■STOP!児童虐待 児童虐待は社会全体で解決すべき問題です
●児童虐待とは…?
身体的虐待:殴(なぐ)る、蹴(け)る、叩(たた)く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺(おぼ)れさせる など
性的虐待:子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など
ネグレクト:家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など
心理的虐待:言葉による脅(おど)し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(DV) など
通告(連絡)は法律で定められた義務です。このような児童虐待に気づいたら、児童家庭課又は児童相談所へご連絡ください。連絡は匿名でもかまいません。
危険が迫っているときは、すみやかに警察に通告(連絡)してください。
〈児童虐待の防止等に関する法律〉
第6条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
児童相談所(おきなわ子ども虐待ホットライン)
【電話】098-886-2900
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