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納税/くらし

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沖縄県八重瀬町

▼固定資産税(償却資産)の申告について
償却資産の所有者は、毎年1月1日時点の所有状況を、資産の所在する市町村長に申告しなければなりません。
申告対象者:町内に事業用の償却資産を所有している方(個人または法人)
申告する資産:土地及び家屋以外で、事業のために使用する機械や設備などの資産
(1)所得税および町県民税または法人税の所得計算上、減価償却の対象となる資産
(2)耐用年数が1年以上でかつ取得価格が10万円以上の資産
(所得税の申告で一括償却する20万円未満の資産は対象外)
(3)賃借人(テナント等)の場合、自らが施工した内装、造作、建設設備等の資産
(4)事業用に使用できる償却資産(耐用年数の過ぎたもの)、未稼働資産・遊休資産(いつでも稼働できるもの)等
※軽自動車税・自動車税の対象となるものは除きます。
※固定資産税の状況を調査するため、実地調査を行う場合がありますので予めご了承ください。

申告期間:令和7年1月6日(月)~1月31日(金)
申告方法:
12月に送付された申告書(送付されてない場合は税務課窓口でお受け取りください)に記載して八重瀬町役場税務課まで提出してください。(エルタックスでの申告も可能です)
廃業した場合なども、「廃業」の旨を記入し、提出をお願いします。

(1)機械などを買ったら
(2)償却資産申告
(3)確定申告の際に経費として計上できる
※固定資産税の償却資産申告と、確定申告の経費計上申告は別々に行う必要があります。

お問い合わせ:税務課固定資産税班
【電話】098-998-9593

▼自筆証書遺言書保管制度のご案内
法務局では、自筆の遺言書を保管する業務を取り扱っています。
法務局で遺言書を保管することにより、遺言書の紛失、改ざん、相続人に発見されない…といった問題が避けられます。また、相続人等は、遺言者の死亡後に、遺言者の自筆の遺言書(写し)を証明書として受け取ることができます。
詳しくは、法務省ホームページ(「法務省遺言書保管制度」で検索)をご覧いただくか、那覇地方法務局供託課にお問い合わせください。
【電話】098-854-7954

※注意点
法務局では、遺言の内容についての相談はお受けできません。
遺言書の作成内容に不安がある方は、弁護士、司法書士、税理士等の資格者に相談することをお勧めします。
法務省【HP】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

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