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納税

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沖縄県八重瀬町

■法定調書の提出はe-Taxで!!
▽e-Taxを利用するメリット
〇税務署に行かずに、自宅や事務所などから法定調書を作成・提出。
法定調書の提出のe‐Tax利用率は73.4%、約4人に3人がe‐Taxを利用しています!
〇事業主の方が、e‐Taxで給与所得の源泉徴収票を提出することで、従業員の方が所得税の確定申告書を作成する際に、マイナポータル連携を利用すると、給与所得の源泉徴収票の情報を申告書の該当項目へ自動で入力することができます。
※従業員の方が国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」からマイナンバーカードを利用してe‐Taxで申告する際にご利用になれます。
詳しくは、国税庁又はe-Taxホームページをご覧ください。

・法定調書の作成・提出について
・マイナポータル連携で給与所得の確定申告が簡単に
(本誌15ページにQRコードを掲載しています)

▽eLTAXで市区町村と税務署に同時提出
(対象)
〈市町村〉
・「給与支払報告書」
・「公的年金等支払報告書」
〈税務署〉
・「給与所得の源泉徴収票」
・「公的年金等の源泉徴収票」

eLTAXを利用することで、
支払報告書の電子申告(eLTAX)用のデータと
源泉徴収票の電子申告(e‐Tax)用のデータを同時に作成し、
支払報告書は、受給者の住所地の市区町村へ
源泉徴収票は、支払者の所轄税務署へ
一括提出することができます。
【HP】https://www.eltax.lta.go.jp/news/00303/

▽法定調書のe-Tax等による提出義務化について
〇前々年に提出すべき法定調書の枚数が100枚以上の法定調書については、e‐Tax、クラウド等又は光ディスク等により提出する必要があります。
※100枚以上の判定は、法定調書の種類ごとに行います。
〇令和9年1月以降に提出する法定調書については、e‐Tax等による提出義務の判定基準が「100枚以上」から「30枚以上」に変わります。
〇令和7年中に提出する法定調書の枚数が30枚以上となった方は、令和9年に提出する法定調書をe‐Tax等により提出する必要がありますので、e‐Tax等による法定調書の提出のご準備をお願いします。

・法定調書のe‐Tax等による提出義務化の概要について
(本誌15ページにQRコードを掲載しています)

※e-Taxソフトの事前準備、送信方法、エラー解消などの使い方のお問い合わせはe-Tax・作成コーナーヘルプデスクへ
【電話】0570-01-5901

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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