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国民健康保険(1)

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沖縄県八重瀬町

■令和6年1月改正 産前産後の国民健康保険税が免除になります!
令和6年1月から、産前産後の国民健康保険(国保)被保険者の国保税のうち所得割と均等割が免除になります。
免除を受ける場合は健康保険課の窓口で届け出る必要があります。

免除期間:
・単胎妊娠の場合:出産日(または出産予定日)が属する月の前月から4ヶ月間
・多胎妊娠の場合:出産日(または出産予定日)が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間

対象者:令和5年11月1日以降に出産予定・出産した方で、八重瀬町国民健康保険に加入している方。
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象(死産・流産・人工妊娠中絶含む)
※令和5年度においては上記の免除期間(●)のうち、令和6年1月以降の期間が免除になります。
届出:親子(母子)健康手帳を持参のうえ窓口にて届出。
※親子(母子)健康手帳をお持ちでない方は、医療機関が発行した証明書等、出産の予定日および単胎又は多胎の別を明らかにすることができる書類が必要です。
「予定日の6ヶ月前、出産後の届出でもOK!」

お問い合わせ:健康保険課
【電話】098-998-2210

◇整骨院・接骨院(柔道整復)を受けられる方へ
整骨院・接骨院にかかる際、国民健康保険が使える場合と、使えない場合があるのをご存知でしょうか?詳しくは本紙12ページの2次元コードでご確認ください!

◇健康保険が使える場合
※看板等に「各種保険取扱」と書いてあっても、全ての施術で保険証が使えるわけではあません。
〇外傷性が明らかな捻挫・打撲・挫傷(肉離れなど)
(負傷の原因が外傷性によることが明確な場合は、国民健康保険が使えます。)
〇医師の同意がある骨折・脱臼(応急手当を除き、継続治療には医師の同意が必要)

◇健康保険は使えない場合(全額自己負担になります)
・日常生活や加齢による肩こり、疲労、体調不良や腰痛、五十肩、膝の痛みなど
・スポーツなどによる肉体疲労、負傷原因のない筋肉痛
・原則として、同じ部位に対して保険医療機関で治療を受けながら同時期に整骨院・接骨院の施術を受ける時、国民健康保険は使用できません。(並行重複不可)
・医師が治療すべき内科的病気(神経痛・リウマチ・慢性関節炎・ヘルニアなど)からくる痛みやこりなど…
・医師の同意のない骨折や脱臼の治療(応急処置を除く)
・症状の改善がみられない長引く施術は他の疾病が原因とも考えられます!
・仕事中や通勤途中におきた負傷(労災保険扱い)
・原因不明の違和感や痛み、以前に交通事故による後遺症、治った箇所が再び…自然に痛み出したもの
・その他にも…
×痛み出す前の予防目的
×脳疾患後遺症などの慢性的な麻痺
×慰安目的やマッサージ
×ついでの施術「家族に付き添ったついでに」「ついでに他の部分も」
×骨盤矯正
などの利用は国民健康保険適用にはなりません。

お問い合わせ:健康保険課
【電話】098-998-2210

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