■原付バイク及び軽自動車等の抹消・住所名義変更の手続きはお早めに!!
軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者又は使用者に年税で課税されます。
自動車税とは違い月割り還付はありません。抹消及び住所名義変更等の手続きがお済みでない車両は、令和6年3月29日(金)までに下記の場所で手続きを行ってください。
※売り渡した相手方が名義変更の手続きをする条件で個人売買をしたが、その後も変更がされず、元の所有者に納税義務だけ残る事例が多く見受けられます。変更・抹消手続きはご自身で確実にお願いします。
※原付バイクを所有していたが、故障等で自宅敷地内に放置したまま・・・乗っていない場合でも、車検が切れていても毎年税金はかかります!その都度、きちんと手続きを済ませましょう。
■軽自動車継続検査(車検)での「納税証明書の提示」は原則不要です
令和5年1月から、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を軽自動車検査協会がオンラインで確認できる軽JNKS(ケイジェンクス)が全国一斉に運用開始されたことにより、継続検査時の納税証明書の提示が原則不要になりました。
ただし、納付後すぐに継続検査(車検)を受ける場合は、納税証明書の提示が必要になる場合がありますので、金融機関・コンビニエンスストア・八重瀬町役場窓口等で納付書を使って納付した際に受け取られた納税証明書兼領収書は、これまでどおり保管するようにしてください。
なお、二輪の小型自動車(総排気量250cc超)は対象外のため、継続検査(車検)時にはこれまでどおり納税証明書の提示が必要です。
詳しくは、地方税共同機構のホームページをご覧ください。
お問い合わせ:税務課(軽自動車税係)
【電話】098-998-9593
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