文字サイズ
自治体の皆さまへ

納税(1)

6/27

沖縄県八重瀬町

■町税の納め忘れはありませんか?
令和5年度分町税の法定納期限(町県民税:令和6年1月31日、固定資産税:令和6年2月29日、軽自動車税:令和5年5月31日)は終了しました。法人住民税については、確定申告提出期限まで申告納付することとされ、その日が法定納期限とされています。
また、令和4年度以前の未納分については、すでに法定納期限を過ぎています。これまで、各税の期毎の法定納期限内に納めてない方に対し、督促状や催告状を送付しましたが、納め忘れはないでしょうか?

税は、みなさまで公平に負担しなければなりません。納付期限内納付にご協力をお願いいたします。納め忘れの方は、お早めに納めていただきますようお願いいたします。
※納付期限内に納付が難しい場合は、お早めに役場税務課までご相談ください。督促状や催告状を送付しても、納めない方に対しては、滞納処分を実施しています。

▽納期内納付と滞納処分
〈自主納付〉
町税は、納税者のみなさまが定められた期限(納期限)までに、自主的に納めていただくものであり、町税に限らず税金本来のあり方です。

〈町税の滞納〉
納期限までに納めないことを滞納といいます。滞納になれば督促状が送られてきたり、本来納めるべき税額のほかに督促料や延滞金を納めなくてはならなくなります。

〈滞納処分〉
町税を滞納したままにしておくと、納期限までに納められた納税者との公平を保つため、また大切な町税を確保するために、やむを得ずその人の財産(給与、預金、不動産、動産など)を差し押さえることとなります。また、差し押さえられた後も特別な理由もなく滞納を続けると、その財産を公売(取立て)し、町税に充当することとなり、この一連の手続きを滞納処分といいます。

《一般的な滞納処分の流れ》
町税を納期限までに納付されない場合

[督促状の送付]
納期限から20日以内に発送します

[差押えの要件]
督促をうけ、10日経過した日までに完納しないとき

[財産調査]
給与や預金、不動産、動産を調査します

[財産の差押え]

公売等・滞納町税へ充当

〇町税の滞納処分(差押え)とは
・滞納者への事前連絡や同意は必要としません。
・裁判所の許可(判決)を必要としません。
・金額に関係なく、少額でも差押えを行います。

お問い合わせ:税務課(収納班)
【電話】098-998-2700

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU