文字サイズ
自治体の皆さまへ

給付金

10/24

沖縄県八重瀬町

■低所得者世帯へ「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」の給付金
●対象世帯(次の(1)~(3)を全て満たす世帯)
(1)令和5年12月1日時点で八重瀬町に住民登録がある世帯
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税された方と住民税均等割非課税の方で構成された世帯
※ただし令和5年度の住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている者のみの世帯ではないこと
(3)未申告の者がいないこと。
※未申告の方が申告したことで、新たに対象となられた場合はコールセンターまでご連絡ください。

〈対象とならない例〉
・別居の親、子等から扶養されている方(例:学生)
・社会人1年目
・単身赴任の課税者から扶養されている方等で、令和4年は扶養されていた方

●支給額
1世帯あたり10万円
(受給は1世帯あたり1回限りです)

●申請期限
令和6年5月31日(金)まで

●手続方法
対象世帯には、支給要件確認書を3月下旬に送付しています。必要書類をご確認の上、窓口や郵送または電子申請にてご提出ください。(電子申請での給付については早めの振込を予定しています。)
※本給付金は法令により非課税及び差押禁止の取扱いとなります。
※令和5年12月2日以降に転出した世帯の中で、上記対象世帯である場合は申請書等の提出が必要ですので、あてはまる方はお手続きをお願いします。詳しくは町ホームページをご確認ください。

■物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)支給について
●対象となる児童
原則として、基準日(令和5年12月1日)において令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金(7万円)または、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)を受給した世帯と同一世帯となっている18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童。

〈例外的に対象となる児童〉
◎申請が必要です!!
ア.基準日(令和5年12月2日)以降に生まれた新生児
イ.対象世帯とは別だが扶養している児童
(例:寮に入っている児童)
※令和5年12月2日以降に転出した対象世帯も八重瀬町での申請が必要となります。

〈例外的に対象とならない児童〉
施設入所児童は、対象世帯から施設への住民票の異動有無に関わらず、原則として対象外です。
※支給決定通知書に含まれている場合はご連絡ください。

●支給額
児童1人あたり5万円
(受給は対象児童1人あたり1回限りです。)

●支給方法
支給決定通知書を送付し、振込日等をお知らせします。(基本、お手続きは不要です)
※「低所得者の子育て世帯への加算給付(こども加算)」は、法令により非課税及び差押禁止の取扱いになります。
※他市町村で同様の給付金を受給した世帯は対象外となります。
※給付金(7万円・10万円)を受給した世帯の中で、令和5年12月2日以降に出生した新生児がいる場合など手続きが必要な場合があります。
※給付金に関する振り込め詐欺等にご注意ください。

詳しくは町ホームページをご確認ください

◇物価高騰対応重点支援給付金(7万円)の申請期限延長について
令和6年2月より受付をしている当該手続について、申請期限を4月30日(火)まで延長いたします。
対象世帯のうち、支給要件確認書の提出がまだの世帯主の方は、お早めに社会福祉課窓口へご提出ください。

上記の給付金に関するお問い合わせ:給付金コールセンター(社会福祉課内)
【電話】050-3529-1262
受付時間:午前9時~午後5時(平日)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU