■内閣府からのお知らせ
「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、4月12日に町内の一部の区域を指定し、5月15日に施行する予定です。施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行うほか、「特別注視区域」内において面積が200平方メートル以上の土地・建物を売買等する際には事前の届出が必要になります。
詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。
〈特別注視区域〉
八重瀬分屯地、南与座高射教育訓練場、与座岳分屯基地の周囲
※与座岳分屯基地を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域
〈注視区域〉
八重瀬分屯地、南与座高射教育訓練場の周囲
※特別注視区域と重なる区域を除く
お問い合わせ:内閣府重要土地等調査法コールセンター
【電話】0570-001-125
平日9:30~17:30
【HP】https://www.cao.go.jp/tochi-chosa
『内閣府 重要土地』で検索
詳しくは内閣府HP(本誌22ページにQRコードを掲載しています)
■5月は水防月間です!
◇5月1日(水)~31日(金)までの1ヶ月、水防月間となっております。
近年、全国的に多発する水害から生命と財産を守るため、自治体と住民の方々が一体となって、水害の未然防止・軽減を図ることを目的としています。
これから河川等の水量が多くなる時期となります。日頃から水防に対する意識の向上を図りましょう。
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