■就学援助制度
八重瀬町では経済的理由によって就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して、学校給食費や学用品費などの援助をしています。
【援助の内容】
※生活保護を受けている方は、修学旅行費及び医療費のみが対象となります。
※学校病とは、学校保健法第17条の疾病(学校健診で治療が必要と認められたもの)
(1)う歯(虫歯)
(2)中耳炎
(3)慢性副鼻腔炎及びアデノイド
(4)結膜炎及びトラコーマ
(5)寄生虫病
(6)白癬・疥癬及び膿痂疹
【認定基準の目安】
【援助が受けられる方】
次のいずれかに該当し、生活保護世帯に準ずる程度に困窮している方
【申請書類】
(1)就学援助申請書・口座振込依頼書(学校教育課、各小・中学校にて5月下旬から受取れます。町ホームページからダウンロードできます。)
(2)同居世帯全員分の令和6年度所得課税証明書(6月3日以降役場税務課で交付)
※未申告の場合は受付できません。
※生活保護を受けている方は、必ず申請してください。
※昨年度に引き続き援助を希望する方も、申請が必要です。
※入学前に新入学学用品費を受けた方も、引き続き援助を希望する場合は、申請が必要です。
【申請期間】
令和6年6月3日(月)~6月14日(金)まで(土・日を除く8:30~12:00,13:00~17:15)
申請・お問い合わせ:教育委員会学校教育課
【電話】098-998-7571
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