■令和6年度 児童手当等現況届のお知らせ
令和4年6月から児童手当等の制度が一部改正され、現況届の提出は原則不要になりましたが、以下の(1)~(5)に該当する方は提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票が八重瀬町と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、八重瀬町から提出のご案内があった方…など
現況届は、令和6年6月1日現在の児童手当等の受給資格について、毎年確認するために必要な届です。対象者には、案内文書を送付しますので、内容を確認し必要事項を記入の上、郵送又は来庁し6月中に提出してください。
現況届を提出されない場合、受給資格があっても、令和6年6月分以降の児童手当等の支払いができなくなりますので、必ず提出してください。
◎マイナポータルからの電子申請も可能です
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児童手当をはじめ、子育てに関する様々な手続きがオンラインでできる便利な機能です。
〇市区町村に提出する申請書や必要書類が一覧で確認でき、申請書等の作成がスマホ・PCで可能に!
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お問い合わせ:児童家庭課
【電話】098-998-7163
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