■『太陽光発電設備』を所有している方へ
太陽光発電設備は、固定資産(償却資産)の申告が必要な場合があります。
下表の課税対象に該当する方は、償却資産の申告をお願いします。
※自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入は、雑所得または事業所得に該当しますので、確定申告及び住民税申告が必要です。
※事業用と住宅用の双方に利用されている場合、利用割合に関わらず発電設備すべてが事業用となり、申告・課税の対象です。
※課税対象に該当する方で申告がない場合は、実地調査後、課税します。
お問い合わせ:税務課(固定資産税班)
【電話】098-998-9593
■町県民税(2期)納期のお知らせ-納期限までに納めましょうー
町県民税2期目の納期限は下記のとおりになります。
口座振替されている方は、前日までに残高のご確認をお願いします。
※一度残高不足等で振替されなかった税の再振替はできませんのでご注意ください。
※窓口にて町県民税に関するお問い合わせ及び納税相談を行っていますのでお気軽にご来庁ください。
納税相談に関するお問い合わせ:税務課(収納班)
【電話】098-998-2700
■~不動産に関するルールが大きく変わります~令和6年4月から相続登記の申請が義務化されました
※令和6年4月より前に相続した不動産も、未登記であれば義務化の対象となります。正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
▽詳細はこちらから
(1)相続登記について
【HP】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html
(2)帰属制度について
【HP】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
(本紙20ページにQRコードを掲載しています)
お問い合わせ:那覇地方法務局
【電話】098-854-7950(代表)
※音声ガイダンスが流れますので、『3』→『1』を選択してください。
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