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給付金

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沖縄県八重瀬町

■令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)支給について
低所得者の子育て世帯へ物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)を支給します。
●対象となる児童
原則として、基準日(令和6年6月3日)時点において令和6年度新たに「住民税非課税世帯」または「住民税均等割のみ課税世帯」に対する給付金(各10万円)を受給した世帯において同一世帯となっている18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童が対象となります。
((注)令和5年度住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯の世帯員として、本町又は他市町村でこれまでに同様の支給を受けた児童ではないこと。)

〈例外的に対象となる児童〉令和6年10月31日までに申請が必要です!!
ア.基準日(令和6年6月3日)の翌日以降に生まれた新生児
イ.基準日時点で同居していないが、生計を同一にしている児童(例:寮に入っている児童など)
※令和6年6月4日以降に転出した対象世帯も八重瀬町での申請が必要となります。

〈例外的に対象とならない児童〉
施設入所児童(児童養護施設等)は、対象世帯から施設への住民票の異動有無に関わらず、原則として対象外です。
※支給決定通知書に含まれている場合はご連絡ください。

●支給額
児童1人あたり5万円(受給は対象児童1人あたり1回限りです)

詳しい内容は八重瀬町ホームページのこども加算ページをご確認ください。

●支給方法
原則お手続きは不要です。対象児童がいる世帯には、給付金支給後送付する支給決定通知書に記載された振込予定日にこども加算が振込まれます。
※ただし、新生児(令和6年6月4日以降生まれ)がいる等申請が必要な場合があります。申請書類などはホームページをご確認ください。
※「低所得者の子育て世帯への加算給付(こども加算)」は、法令により非課税および差押禁止の取扱いになります。
※他市町村で同様の給付金を受給した世帯は対象外となります。
(注)お電話による対象かどうかの確認については本人確認が難しいため、回答を差し控えさせていただいております。予めご了承ください。

問合せ:八重瀬町給付金コールセンター
【電話】050-3529-1262

■令和6年度定額減税補足給付金(調整給付金)の支給について
デフレ完全脱却のための総合経済対策として、令和6年分推計所得税および令和6年度個人住民税における定額減税が実施されることに伴い、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方に対し、その差額を調整のうえ給付金として支給します。
●手続方法
給付対象となられる方には、支給確認書を8月上旬に送付しております。受給するには支給確認書の記入・提出が必要です。必要事項、提出方法などの詳細については、ホームページをご確認ください。
※本給付金は、課税の対象外であり、かつ差押等が禁止されています。

●申請期限
令和6年10月31日(木)まで(郵送当日消印有効)
※詳しくは八重瀬町ホームページまたは国のホームページをご確認ください。

問合せ:
・八重瀬町給付金コールセンター(確認書の記入の仕方・必要書類について)
【電話】050-3529-1262
・八重瀬町役場税務課(調整給付の算定について)
【電話】098-998-9593
(注)お電話による対象かどうかの確認については本人確認が難しいため、回答を差し控えさせていただいております。予めご了承ください。

◆「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!!
自宅や職場などに八重瀬町や国の職員などをかたる不審な電話や郵便またはメールがあった場合はお住いの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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