■令和6年10月(12月支給分)から児童手当が拡充します
▽児童手当改正の変更点は主に4つです!
1.所得制限の撤廃
→所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外になっている方も、児童手当を受給できます。
2.支給対象児童の年齢拡大
→高校生年代まで児童手当が支給されます。(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれのお子さん)
3.第3子以降支給額の増額
→算定対象児童を18歳年度末~22歳年度末まで拡大し、第3子以降も支給額が月1万5千円から月3万円になります。
制度改正前
制度改正後
4.支払期が2か月に1回(偶数月)に変更
→これまでの4か月に1回の支給から、2か月に1回の支給になります。(初回支給は令和6年12月です)
▽支給対象者について
請求者は、児童を養育する父母等のうち、所得が高い方となります。請求者となる方が、八重瀬町外にお住まいの場合は、請求先は八重瀬町ではなく、申請者がお住まいの市町村となります。
申請の要否は本紙11ページの2次元コードから確認いただけます。
▽申請について
八重瀬町役場児童家庭課からご自宅へ案内文を発送いたします。
必要書類、申請期限等は案内文をご確認ください。
お問い合わせ:児童家庭課 児童手当担当
【電話】098-998-7163
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