■〈国民健康保険にご加入中の皆さま〉
▽発行済みの被保険者証(※1)の有効期限は、最長令和7年12月1日(※2)までです。
令和6年12月2日よりマイナ保険証(※3)による医療機関等の受診を基本とする仕組みに移行したことにより、紙の被保険者証の発行が終了となりました。
これに伴い、例年3月に行っていた被保険者証の更新はありませんのでご注意ください。
既に発行済みの被保険者証は、有効期限までお使いいただけます。破棄せず保管していただくようお願いします。
(※1)令和6年12月1日までに発行された被保険者証が対象です。
(※2)被保険者証の有効期限が個人ごとに異なる場合があります。(70歳到達に伴う窓口負担割合(3割または2割)の変更や、75歳到達に伴う後期高齢者医療制度へ移行する方など)
(※3)マイナ保険証とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用するもので、事前に利用登録が必要です。医療機関等の窓口やマイナポータルアプリ等で利用登録ができます。
▽マイナ保険証へ移行後も、これまで通り安心して医療を受けることができます。
〈マイナ保険証をお持ちの方〉
マイナ保険証をご利用ください。
健康保険課より「資格情報のお知らせ(※4)」を発行します。
(※4)「資格情報のお知らせ」とは、ご自身の資格情報を簡易に把握できるようマイナ保険証をお持ちの方に健康保険課より発行します。
〈マイナ保険証での受診がうまくいかないとき〉
下記のいずれかの提示により、受診可能となります。
(1)マイナポータル画面
(2)資格情報のお知らせ
※いずれもマイナ保険証と合わせて提示する必要があります。
〈マイナ保険証をお持ちでない方〉
健康保険課より「資格確認書」を発行します。これにより引き続き医療を受けることができます。
(発行済みの被保険者証をお持ちの方)
現在お持ちの被保険者証を有効期限まで利用することができます。
有効期限が切れる前までに健康保険課より「資格確認書」を郵送にてお届けします。手続きは不要です。
▽マイナ保険証をご利用の際は、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限にご注意ください。
「電子証明書の有効期限は、マイナンバーカードの券面(太枠部分)に記載されています。
※記載がない場合は、マイナポータル画面よりご確認ください。」
・電子証明書の有効期限の更新が必要な場合、お手元に更新を案内する有効期限通知書(封書)が届きます。
・有効期限の3か月前から3か月後まで、医療機関・薬局でマイナ保険証を利用される際、顔認証付きカードリーダーで更新アラートが表示されます。
・有効期限までに更新できないまま受診をしても、有効期限が切れてから3か月間は健康保険証として利用可能です。
◎電子証明書の有効期限の3か月前より、お知らせしています!
お問い合わせ:健康保険課
【電話】098-998-2210
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