■原付バイク及び軽自動車等の抹消・住所名義変更の手続きはお早めに!!
軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者又は使用者に年税で課税されます。
自動車税とは違い月割り還付はありません。抹消及び住所名義変更等の手続きがお済みでない車両は、令和7年3月31日(月)までに下記の場所で手続きを行ってください。
※売り渡した相手方が名義変更の手続きをする条件で個人売買をしたが、その後も変更がされず、元の所有者に納税義務だけ残る事例が多く見受けられます。変更・抹消手続きはご自身で確実にお願いします。
※原付バイクを所有しているが、故障等で自宅敷地内に放置したまま…乗っていない場合でも、車検が切れていても毎年税金はかかります!
その都度、きちんと手続きを済ませましょう。
■固定資産税(4期)納期のお知らせ-納期限までに納めましょうー
固定資産税4期目の納期限は下記のとおりになります。
口座振替されている方は、前日までに残高のご確認をお願いします。
▽固定資産税第4期
口座振替日:2月20日(木)
納期限:2月28日(金)
※一度残高不足等で振替されなかった税の再振替はできませんのでご注意ください。
納税相談に関するお問い合わせ:税務課(収納班)
【電話】098-998-2700
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