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自治体の皆さまへ

お墓を設置及び取り壊しをするには北谷町長の許可が必要です!

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沖縄県北谷町

墓地、埋葬等に関する法律では、個人による墓地の経営(自己所有の土地を利用し、自己又は親族のためお墓を設置、管理すること)は想定しておらず、原則禁止となっています。
しかし、沖縄県においては他県とは歴史的、文化的に背景が異なることもあって、個人でお墓の購入や設置が認められてきた経緯があり、北谷町においても同様な状況にあります。
本町は、米軍基地建設の影響により戦前の集落から移転を余儀なくされたために、墓地と集落が近接したまちが形成され、住環境への影響や都市計画、土地利用を進める上で課題となっていることから、墓地の望ましい在り方について適切に対応する必要があります。
こうしたことから、本町では墓地の経営の適正化及び墓地と周辺環境との調和を図ることを目的として、墓地等の経営の許可基準や手続、その他必要な事項を定めた「北谷町墓地等の経営の許可等に関する条例等」を平成26年4月から施行しています。
北谷町内においてお墓の建設や建替え、購入などを予定されている方は、北谷町長の許可を受ける必要がありますので、必ず事前に下記の問い合わせ先に相談し、手続を行ってください。
また、お墓の取り壊しについても墓地の廃止届を提出し、北谷町長の許可を受ける必要がありますので、必ず事前に下記の問い合わせ先に相談し、手続を行ってください。
なお、無許可でお墓を設置または取り壊しをした場合は、墓地、埋葬等に関する法律第20条の規定により、懲役又は罰金に処されるほか、町条例第12条の規定により氏名等を公表する場合もあります。今回の新川基地公園の公募の詳細については広報1月号に掲載します。

お問い合わせ:保健衛生課環境衛生係
【電話】982-7033

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