現在、お持ちの限度額適用認定証の有効期限は令和5年7月31日までです。
8月以降も継続して利用予定がある方は、7月7日以降に役場1階保健衛生課窓口にて申請をお願いします。
申請に必要なもの(1)手続きに来る方の身分証(2)対象者の保険証※別世帯の方が代理で申請する場合は委任状が必要です。
◆限度額適用認定証とは
医療費が高額となる場合に医療機関へ提示することで、医療費の窓口負担が自己負担限度額までの支払いで済みます。ただし、次の方は限度額適用認定証の交付を受けることができません。
(1)国保税の滞納がある方。
(2)同一世帯に税の未申告者がいる方。
(所得区分の判定ができないため、未申告の方はお早めに所得申告を行うようお願いいたします。)
○70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
○70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)
★の方は、被保険者証の提示のみで、自己負担限度額の適用を受けることができます。
お問い合わせ:保険衛生課国民健康保険係
【電話】936-1234(内線2412)
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