国民年金保険料を納めるのが困難な場合は、未納のままにせず窓口でご相談ください。
◆『保険料免除制度』所得が少ない・失業等の方
所得に応じて「全額免除」、「4分の1納付」、「半額納付」、「4分の3納付」の4段階の免除制度があります。
承認された場合に納付する保険料額(月額)保険料全額(16,520円)
「被保険者本人」・「世帯主」・「配偶者」の所得審査あり
◆『納付猶予制度』50歳未満の方
20歳から50歳未満の所得が少ない方が利用できる(学生除く)制度です。
「被保険者本人」・「配偶者」の所得審査あり
◆『学生納付特例制度』学生の方
所得の少ない学生が保険料の納付を先送り(猶予)できる制度です。
学生とは、大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(学校教育法で規定されている修業年限1年以上の課程)に在学する方です。
「被保険者本人」の所得審査あり
全額免除や納付猶予の承認を受けた期間は年金の受給資格期間に含まれますが、保険料を納めたときと比べ年金受給額は減額されます。
また、一部免除の承認を受けた場合、残りの保険料(例えば半額免除の場合8,260円)を納めなければ「未納期間」となるため、受給資格期間には含まれず年金受給額も減額されます。
保険料が未納の場合、障害基礎年金や遺族基礎年金の支給にも影響がでる場合があります。
○手続きに必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
・学生納付特例制度の手続きの場合は、在学期間を確認できる学生証(コピーの場合は両面)または、在学証明書(原本)
・失業等を理由とするときは、「雇用保険被保険者離職票」など離職が分かる書類(コピー可)
○臨時特例措置
令和2年2月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除申請受付も行っております。ただし、令和5年度分の保険料について、臨時特例措置は適用されません。
令和2年度から令和4年度分の保険料を遡って免除申請する場合のみ適用されます。詳しくは国民年金担当までお問い合わせください。
お問い合わせ:住民課国民年金担当
【電話】936-1234(内線2215、2216)
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