■障害者控除対象者認定書の発行について
障害者手帳(身体、精神)や療育手帳をお持ちでない方でも、市町村長の認定を受けた場合には、障害者控除として所定の金額を所得から控除することができます。「障害者控除対象者認定書」の発行をご希望の方はお問い合わせください。
受付開始:令和6年1月25日(木)(令和5年12月31日を基準日とする)
受付場所:福祉課 高齢者福祉係
※すでに障害者手帳や療育手帳をお持ちの方は、その手帳を提示することにより控除が受けられますので、「障害者控除対象者認定書」の発行申請の必要はありません。
※「障害者控除対象者認定書」は、所得の控除にご利用いただくためのものです。障害者手帳の代わりになるものではありません。
■おむつ代の医療費控除について
下記対象者については、医師が発行する「おむつ使用証明書」の代わりとして、市町村長が要介護認定に係る主治医意見書の「寝たきり度」と「尿失禁の発生可能性」の内容を確認した書類を発行することにより、おむつ代が医療費控除の対象として認められます。
「おむつ代の医療費控除に係る書類」の発行をご希望の方はお問い合わせください。
対象者:おむつ代に係る費用の医療費控除を受けるのが2年目以降の方
受付場所:福祉課 高齢者福祉係
※1年目(初めて控除を受ける方)は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
お問い合わせ:福祉課 高齢者福祉係
【電話】098-936-1234(内線2134)
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