所得制限限度額表令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降
令和6年11月から所得制限限度額が引き上げとなります。
これまで所得制限超過により児童扶養手当の申請をしていない方も今回の制度改正に伴い、手当支給の対象となる可能性があります。子ども家庭課でご相談ください。
【母子及び父子家庭等医療費助成】養育者本人を助成対象とします
児童扶養手当の支給要件を満たす、父母のいない児童を養育する養育者本人の令和6年4月1日の医療費から助成対象とします。年金受給により、児童扶養手当を申請していない方については、子ども家庭課でご相談ください。
次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。
・生活保護を受けている場合
・児童が児童福祉施設に入所している場合
・児童が里親に委託されている場合
・重度心身障がい者(児)医療費助成対象の場合
お問い合わせ:子ども家庭課 子育て支援係
【電話】936-1234(内線2314)
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