北谷町では、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを尊重しあいながら共生する社会の実現をめざしています。
「障害者差別解消法」では、障がいを理由とする「不当な差別的取り扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」「環境整備」を行うことを通じて、「共生社会」を実現しようとしています。
令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務となります。
※1 不当な差別的取り扱いとは
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由としてサービスの提供を拒否することや制限をかけること、障がいのない人には付けない条件を付けることなど。
※2 合理的配慮とは
障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること。
※3 事業者とは
商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者。個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」となります。
詳細は内閣府の理解促進ポータルサイトをご覧ください。
「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」
【URL】https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/
お問い合わせ:福祉課障害福祉係
【電話】936-1234(内線2122)
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