物価高騰の影響を受けている生活者や事業者に対して支援するため、水道料金の基本料金を9か月間免除いたします。なお、本免除について利用者からの申請は不要です。
(1)免除対象…北谷町と給水契約を結んでいる水道使用者
(2)免除内容…基本料金全額免除(令和6年4月分から12月分)
※今回、免除の対象としている4月分というのは、「4月に使用水量を検針し、その検針した水量に基づき5月に料金請求を行うもの」となります。同様に、12月分は「12月検針・翌年の1月に料金請求」となります。
※今回の免除は「水道基本料金」のみが対象で、基本料金を超過した分の使用水量や下水道使用料は「対象外」となります。
(3)免除される1か月の基本料金
※アパートやマンションといった共同住宅(連合専用)については、対象となる建物の世帯数に応じ、家事用に準じた基本料金分を免除し、管理会社等へ請求を行います。
お問い合わせ:上下水道部上下水道課業務サービス係
【電話】936-3923
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