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ご存知ですか?「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」

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沖縄県北谷町

日本国内に住む全ての方は、20歳になった時に国民年金の被保険者となり保険料の納付が義務付けられていますが、学生で本人の所得が一定額以下の場合、また学生でなくても一定の条件を満たせば、国民年金保険料の納付が猶予される制度があります。

■学生納付特例制度
対象となる学生は、学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。
夜間・定時制課程や通信制課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
在学中に20歳を迎えた方は、忘れずに学生納付特例の申請を行ってください。
また、すでに学生納付特例制度により令和5年度の保険料納付を猶予されている方で、令和6年度も引き続き在学予定の方については、令和6年3月末頃にハガキ形式の学生納付特例申請書が送付されます。
同一の学校に在学されている方は、このハガキに必要事項を記入して返送していただくことにより、令和6年度の申請ができます。
(この場合、在学証明書または学生証の写しの添付は不要です。)

■納付猶予制度
学生でない50歳未満の方の場合には、本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が猶予されます。

■追納制度
「学生納付特例制度」「納付猶予制度」ともに、承認された期間は老齢基礎年金を受け取るために必要な期間として算入されますが、年金額には反映されません。
就職などで収入が得られるようになった場合は、将来受け取る年金額を増額するため、10年以内であれば保険料を納めることができる「追納制度」を利用されることをお勧めします。
(ただし、承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納されると、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。)
保険料を未納のままにしておくと、老後に年金を受け取ることができなかったり、病気や不慮の事故などにより障害が残った場合に、障害年金を受け取ることができない場合もあります。

◇手続きに必要な書類
・学生証または在学証明書(原本)
※前年の所得が一定額を超える方で、退職(失業)された方などは、離職が分かる書類(離職票または雇用保険受給資格者証など)が必要となる場合があります。詳しくは、住民課国民年金担当またはコザ年金事務所へお問い合わせください。

お問い合わせ:
住民課国民年金担当【電話】936-1234(内線2215・2216)
コザ年金事務所【電話】933-2267

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